社会福祉法人「福竹会」は「老後の安心支えます」を基本理念とする兵庫県の高齢者総合福祉施設です。

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居宅介護支援事務所

 居宅介護支援事業所では、介護保険全般に関する相談・各種申請代行や介護認定(要介護1~5)および、介護予防認定(要支援1・2)を受けられた方の、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成致します。
 ケアプラン作成においては、ご利用者様やご家族様の意向を尊重し住み慣れた地域で安心して生活できるよう、身体状況・精神状況・環境等に配慮しながら居宅サービス計画書を作成致します。
 営業範囲は、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 としています。

サービス利用の手順

 サービスを利用する手順をみてみましょう。

 介護サービスを利用されるためには、市町に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
 窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。

■申請から利用までの流れ

居宅介護事業所_1申請する

サービスの利用を希望する人は、介護保険課か市民センターの窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。
サービス利用の手順/イラスト1
 


サービス利用手順_矢印1

要介護認定が行われます

●訪問調査/医師の意見書
調査員が自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。また市や町の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します
サービス利用の手順/イラスト2-1

サービス利用の手順/イラスト2-2
●審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
 


サービス利用手順_矢印2

認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
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矢印_右横_緑
介護が必要とされる人
(要介護1~5)

介護サービスを利用できます。
要介護1要支援2
要支援1
矢印_右横_橙
支援が必要とされる人(要支援1・2)

介護予防サービスを利用できます。
非該当

矢印_右横_青
非該当の人は必要と認められれば、市町が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。
 


サービス利用手順_矢印3

サービス利用のための計画を作成します

要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業所へ相談し、どのようなサービスをどのぐらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターへ相談し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
 


サービス利用手順_矢印4

要介護状態区分に合わせたサービスが利用できます

判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。
要介護状態区分と利用できるサービスについては、下記を参照ください。
要介護5
要介護4
要介護3
要介護2
要介護1
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介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
要支援2
要支援1
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介護保険の介護予防サービス
(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
非該当
矢印_右横_青
市町が行う介護予防事業
(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。