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居宅介護支援事業所
居宅介護支援事業所では、介護保険全般に関する相談・各種申請代行や
介護認定(要介護1~5)および、介護予防認定(要支援1・2)を
受けられた方の、居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成致します。
ケアプラン作成においては、ご利用者様やご家族様の意向を尊重し
住み慣れた地域で安心して生活できるよう、身体状況・精神状況・環境等
に配慮しながら居宅サービス計画書を作成致します。
営業範囲は、加古川市・高砂市・稲美町・播磨町 としています。
サービス利用の手順
サービスを利用する手順をみてみましょう
介護サービスを利用されるためには、市町に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、訪問調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。
■申請から利用までの流れ
サービスの利用を希望する人は、介護保険課か市民センターの窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。
申請は本人または家族が行いますが、居宅介護支援事業所などに代行してもらうこともできます。
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●訪問調査/医師の意見書
調査員が自宅を訪問し、心身の状況などについて調査を行います。また市や町の依頼により、医師が心身の状況についての意見書を作成します。
●審査・判定
訪問調査の結果と医師の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合い(要介護状態区分)が判定されます。
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原則として申請から30日以内に、認定結果通知書と、結果が記載された保険証が届きます。
介護が必要とされる人
(要介護1~5)
▼
介護サービスを利用できます。
支援が必要とされる人(要支援1・2)
▼
介護予防サービスを利用できます。
非該当の人は必要と認められれば、市町が行う介護予防事業(地域支援事業)が利用できます。
▲ページ先頭へ
要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業所へ相談し、どのようなサービスをどのぐらい利用するのかという介護サービス計画(ケアプラン)を作ります。
要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターへ相談し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
サービス内容が決まったら、事業者や施設と利用の契約をします。
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判定された要介護状態区分にもとづき、各種サービスを利用することができます。
要介護状態区分と利用できるサービスについては、下記を参照ください。
介護保険の介護サービス(介護給付)
日常生活で介助を必要とする度合いの高い人が、生活の維持・改善を図るために受けるさまざまな介護サービスです。
介護保険の介護予防サービス
(予防給付)
介護保険の対象者ですが、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い人などが受けるサービスです。
市町が行う介護予防事業
(地域支援事業)
介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能の低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象とする事業です。
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